慰謝料を決める基準とは?


慰謝料はただの怪我でも、小さな障害でも、大きな障害でも、死亡事故でも支払わないといけません。
慰謝料の決定は自賠責保険、任意保険、裁判保険といったそれぞれ基準が存在していてそれに基づき計算されます。

自賠責での基準は被害者側に70%以上の過失がなければ過失は加害者にあるということになり、過失相殺は適用されません。
自賠責での賠償が無理な額(傷害で120万円、死亡や後遺症害は3000万円、高次脳機能障害は4000万円が賠償される限度額)を超えてしまったときは任意保険の保険会社の基準で慰謝料が決まります。

この場合は過失相殺が行われることもあり、減額されるかもしれません。
被害者と加害者の間で話し合ったけど、どちらかが慰謝料に納得がいかなかったときは裁判で決まりますが、これは裁判基準で決定されます。

死亡事故のときは自賠責基準が適用されることはあまりないかもしれません。
大体が億以上の慰謝料になりますので、任意保険での基準が適用されます。

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